利用規約
購入者・売却者
D-Transit利用規約
このD-Transit利用規約(以下「本規約」という)は 株式会社オークネット(以下「当社」という)が運営する歯科医院を対象とした承継マッチングサービス「D-Transit」(以下「本サービス」という)の利用に関する条件を定めるものとします。
第1条(定義)
本規約において使用される用語の定義は、本規約で特段の定めがない限り、以下の各号に定めるとおりとします。
(1)本サイト
本サービスを運営するインターネット上のWebサイト
(2)D-Transit
歯科医院(個人、法人を問わない。以下同様とする。)と歯科医院の承継を希望する者とをマッチングさせ、当社が本サイトを通じて歯科医院を対象とした事業の承継に関する支援を行うサービス
(3)利用契約
本規約により定める買手又は売手と当社との本サービスの利用に関する契約
(4)売手
本サービスを通じて歯科医院に関する事業(以下「事業」という)の譲渡を希望する者
(5)買手
本サービスを通じて事業の引受けを希望する者
(6)マーケティングパートナー
売手又は買手と、MAアドバイザーの間で、本サイトを通じた事業の承継が成立するよう、適宜助言又はサポートを行う者
(7)MAアドバイザー
売手または買手に対して、事業の承継に関する専門的な知見をもってコンサルティング、アドバイス等の事業承継の支援を行う者
(8)MAアドバイザリー契約
売手又は買手を委託者、MAアドバイザーを受託者として成立した、事業の承継にかかる業務委託契約
(9)基本合意書
最終契約に先だって売手及び買手間で締結する合意書をいい、独占的交渉及び締結時点の基本的合意を相互で確認するために定めたもの
(10)最終契約
売手と買手との間の、事業の承継の対象・範囲、事業の承継の対価、及び、その支払条件、並びに、事業の承継の実行条件その他必要事項に関する契約であり、名称の如何を問わずこれらの内容を定めたもの
第2条(本サービス)
1 当社は、本サービスとして、マーケティングパートナーと連携して、本規約に規定された以下のサービスを売手及び買手に対し提供します。
(1)売手が自らの歯科医院の情報を本サイトに掲載し、買手が希望する歯科医院を検索できる環境を提供すること
(2)売手及び買手がMAアドバイザーを選定できる環境を整えること
2 マーケティングパートナーは、利用契約に定められた当社の役割のうち、当社が委嘱する部分について当社に代わって担うことがあります。
3 本サービスを通じて行う事業の承継のスキームは、主に事業譲渡の方法により売手の事業を買手に承継することを前提とし、その他のスキームによる場合でも、当該事業の承継後に当該事業に関与する者が買手のみとなる方法で承継することを前提とします。
4 当社及びマーケティングパートナーは、本サービスの提供により、買手又は売手の代理行為者又は履行補助者としての関係に立つものではありません。
第3条(利用登録申込)
1 売手又は買手は、当社が指定する方法により、本規約に同意の上、当社に対し本サービスの利用登録を申し込むものとします。
2 当社は、利用登録申込の審査又は売手又は買手の本人確認のために必要と判断した場合、売手又は買手に対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、売手又は買手は、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします。
第4条(利用登録)
1 当社は、売手又は買手に対し当社所定の審査を行った上で、利用登録を承諾する場合は、売手又は買手に対し利用登録を承諾する旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。
2 当社は、利用登録を承諾する場合、売手又は買手を利用者として登録するものとします。
3 利用契約は、本条第1項に定める通知を発した日(以下、契約期間中に迎える月ごとの契約日に対応する日を「契約応当日」といい、契約日に対応する日のない月の場合はその月の末日をいいます。)をもって成立するものとします。
第5条(ID及びパスワードの発行)
当社は、前条第2項に基づき売手又は買手を利用者として登録する場合本サービスを利用するためのID及びパスワードを発行します。
第6条(利用登録の拒否事由)
1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用登録を承諾しないことができるものとします。この場合、当社は、売手又は買手に対し利用登録を承諾しない旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。
(1)利用登録申込に当たり虚偽の事実を申告したこと
(2)過去に本規約に違反したこと
(3)以下の①ないし⑭のいずれかに該当する場合
① 暴力団(団体の構成員(団体の構成団体の構成員を含みます)が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
② 暴力団員(暴力団の構成員)
③ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する者)
④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する企業、又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロその他企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥ 社会運動等標傍ゴロ(社会運動又は政治活動を仮装又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑦ 特殊知能暴力集団等(上記①ないし⑥に掲げる者以外で、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
⑧ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑨ 暴力団員等(前各号に該当する者をいいます。以下同じです)が経営を支配していると認められる関係を有する者
⑩ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
⑪ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑫ 暴力団員等に対してこれを認識の上、資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑬ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑭ その他上記①ないし⑬に準ずる者
(4)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続を申し立て、又はこれらの手続を申し立てられたこと
(5)振出又は引受に係る手形又は小切手が不渡りとなったこと
(6)強制執行若しくは担保権実行の申立て又は国税滞納処分を受けたこと
(7)信用状態が本サービスを利用するのに相当ではないと当社が判断したとき
(8)所属団体又は監督官庁から業務の停止若しくは禁止の懲戒処分を受け、又は営業に係る免許若しくは登録を抹消されたこと
(9)前各号に定めるほか、当社が本サービスを利用させるのが適当ではないと判断したこと
2 売手又は買手は、当社が利用登録を承諾しない場合でも、当社の審査結果を受け入れるものとし、当社に対し一切の異議を申し立てることはできないものとします。
第7条(MAアドバイザーの選任)
売手は、当社が指定する方法により、本サイト上で自らのMAアドバイザーを選任するものとします。
第8条(承継希望歯科医院の登録・検索)
1 自らの歯科医院の承継を希望する売手は、本サイト上で所定の項目を入力する方法により、登録を行うことができるものとします。
2 前項に基づき登録された歯科医院は、「承継希望歯科医院」として本サイト上で買手及びMAアドバイザーに対し公開されるものとします。
3 歯科医院の承継を希望する買手は、当社が指定する方法により、前項の承継希望歯科医院の検索を行うことができるものとします。
4 買手の承継希望歯科医院を検索するための登録は無償とします。なお、承継希望歯科医院の詳細な情報を取得する場合、詳細情報取得手数料として、買手は年額10,000円(税込)を当社に支払うものとします。買手は詳細情報取得手数料の支払いを完了した日より1年間は無制限に第2項により公開された承継希望歯科医院の詳細な情報を取得することができるものとします。なお、1度でも承継希望歯科医院の詳細な情報を取得した場合、当該期間における詳細情報取得手数料は、返金しないものとします。
第9条(売手又は買手とMAアドバイザー間の連絡)
売手及び買手は、MAアドバイザーと本サイト上の機能を利用して連絡を行うことができるものとします。なお、売手及び買手はMAアドバイザーを介することなく、直接連絡を取りあうことはできないものとします。
第10条(買手のMAアドバイザリー契約)
買手は、検索により詳細情報を取得した承継希望歯科医院のうち買手の条件に合致した歯科医院があった場合、当該歯科医院のMAアドバイザーに問合せを行い、MAアドバイザーと面談を行うものとします。買手はMAアドバイザーとの面談の結果、当該MAアドバイザーと当社又はMAアドバイザーが指定するMAアドバイザリー契約を締結するものとします。
第11条(基本合意書)
買手がMAアドバイザーとMAアドバイザリー契約の締結後、売手及び買手は、MAアドバイザーの立会いの下で、買手が承継希望歯科医院を内見し売主と面談すること(以下「下見面談」という)を行うものとします。下見面談で買手及び売手の基本的な条件が合致した場合、買手及び売手は基本合意書を締結するものとします。基本合意書の締結後、買手及び売手は、最終的な事業の承継条件を交渉するための面談を行うものとします。基本合意書の有効期間中は、買手は他の承継希望歯科医院についての問合せ、交渉その他の行為を行うことができなくなるものとし、売手は自らの承継希望歯科医院について他の買手との間で交渉等の行為を行うことができなくなるものとし、第8条第2項における本サイトにおける公開も停止されるものとします。
第12条(基本合意書締結後の交渉中止)
1 売手又は買手は、相手方との最終契約の締結に向けた交渉を中止することができるものとします。
2 売手及び買手は、相手方との最終契約の締結に向けた交渉を中止する場合には、当社が別途定める手順に従い、本サイト上で当該相手方との交渉中止の手続(以下「交渉中止手続」といいます)を行うものとします。交渉中止手続を行った場合、理由の如何を問わず、これを撤回、取消し等することはできません。
3 交渉中止手続は、専ら、これを行う売手又は買手の責任により行うものとします。交渉中止手続が行われた場合でも、これを行った売手又は買手、当該交渉中止手続が行われた交渉の相手方当事者その他第三者は、当社及びMAアドバイザーに対し一切の異議の申立て又は利用料金及び着手金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第13条(最終契約)
1 売手と買手は、事業の承継について正式に合意する場合には、売手と買手との間で最終契約を書面で締結するものとします。
第14条(本サービスの利用)
1 売手及び買手は、本サービスを本規約に従って利用するものとします.
2 売手及び買手は、本サービスを第三者に利用させてはならないものとします.
3 売手及び買手は、現在及び将来にわたって第6条(利用登録の拒否事由)第1項3号に該当しないことを表明し保証するものとします.
4 当社は、売手及び買手に対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、売手及び買手は、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします.
第15条(利用料金)
1 売手及び買手は、事業の承継に関する契約が成立し、実行された場合、MAアドバイザーに対し、MAアドバイザーと締結した契約に基づいてそれぞれアドバイザリー料(当該契約の締結時に当社が予め承認した方法により算定される金額)を支払うものとします.
2 売手及び買手は、当社に対し、提出時点で最終契約に無効・取消し・解除の原因が存在せず、かつ最終契約に関する紛争が存在しないことを表明しこれを保証するものとし、最終契約がこれらの原因により効力がなく、事業の承継が実行されない場合であって、アドバイザリー料の支払との関係では、MAアドバイザーに対し最終契約に効力がないことを理由としてアドバイザリー料の支払を拒むことができないものとします.
3 売手及び買手は、最終契約が成立したにもかかわらず事業の承継が実行されなかった場合、事業の承継が実行されないことが確定した日から5日以内に、事業の承継が実行されなかった経過及び理由を本サイト上から当社に対し報告するものとします。この場合、売手及び買手は、当社から追加報告を求められた場合には、速やかに調査を行い、その結果を当社に対し報告するものとします。
第16条(利用期間)
買手及び売手は、本規約に特段の定めがない限り、当社が本サービスを終了する日まで、本サービスを利用することができるものとします.
第17条(ID及びパスワードの管理)
1 買手及び売手は、当社から発行されたID及びパスワードの管理について善管注意義務を負うものとし、その管理について一切の責任を負うものとします。
2 買手及び売手は、当社から発行されたID及びパスワードを第三者に不正に使用させ、第三者に譲渡若しくは貸与し、又は第三者のための担保に供するなど一切の処分をしてはならないものとします。
3 買手及び売手は、ID若しくはパスワードが漏洩し又は第三者に不正に使用されていることを知った場合には、直ちにその旨を当社に連絡し、当社から対応についての指示がある場合には、これに従うものとします。
第18条(禁止事項)
買手及び売手は、本サービスを利用するに当たり、以下の各号のいずれかに該当し又は当社が該当するおそれがあると判断する行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスを通じて又は本サービスに関連してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用又は提供する行為
(2)本サイトのシステム又は本サイトで使用されているソフトウェアのプログラムについてリバースエンジニアリング、デコンパイル又は逆アセンブルを加える行為
(3)本サービスを利用して売手又は買手を探索したにもかかわらず、本サービスを利用せずに事業の承継を目的として、売手、買手若しくはMAアドバイザーに接触し又はこれらの者からの接触に応じる行為
(4)本サービスを利用して最終契約を締結したにもかかわらず、合理的な理由なく事業の承継を実行しない行為
(5)-1 本サービスで提供されている情報の全部又は一部を自己のデータベース構築、広告宣伝その他の営業に利用する行為
-2 本サービスを利用して売手の債権者を詐害する濫用的な事業の承継を目的とする行為
-3 事業譲渡のスキームによらない場合であって、当該事業の承継後に当該事業に関与する者のみが買手とならないにもかかわらず、本サービスを利用する行為
-4 真に売手の事業を承継させる又は承継する意思を有しないにもかかわらず、本サービスを利用する行為
(6)本サービスを利用することで入手した情報(集計、加工、分析等を加えた情報を含みます)を第三者に開示する行為(ただし、本規約に定める本サービスの利用に際して売手又は買手とMAアドバイザーとの間で行われる情報開示を除きます)
(7)本サイトを通じた情報開示において、故意又は重過失により事実を告げず又は不実のことを告げる行為
(8)本サイトを通じた情報開示において、実際よりも優良であり又は有利であると誤認されるおそれのある表示をする行為
(9)他の登録者を威迫し又は困惑させる行為
(10)当社の信用若しくは名誉を毀損し又は当社の財産を侵害する行為
(11)第三者を差別、侮辱若しくは誹謗中傷し又は第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為
(12)当社又は本サービスに関連する第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(13)犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為
(14)法令又は公序良俗に違反する行為
(15)前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為
(16)その他本規約に違反し当社との信頼関係を破壊する行為
第19条(利用の停止)
1 当社は、買手又は売手が以下の各号又は前条各号のいずれかに該当するおそれがあると判断した場合、買手又は売手に対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、本サービスの利用を停止することができるものとします。
(1)第6条(利用登録の拒否事由)第1項各号のいずれかに該当するとき
(2)本サービスの利用に当たり虚偽の事実を登録していたことが判明したとき
(3)売手が真に売手の事業を承継させる意思を有しない、又は、買手が真に売手の事業を承継する意思を有しないとき
(4)登録した歯科医院が当社の拒否事由に該当するとき
(5)本規約で定めるアドバイザリー料又は着手金、詳細情報取得手数料等の利用料金を支払わなかったとき
(6)前各号に定めるほか、当社が買手又は売手による本サービスの利用が適当ではないと判断したとき
2 前項に基づき本サービスの全部又は一部の利用が停止された場合でも、第16条(利用期間)に定める本サービスの利用期間は延長されないものとします。
3 本条第1項に基づき本サービスの全部又は一部の利用が停止された場合でも、買手又は売手は、当社及びMAアドバイザーに対し一切の異議の申立て又はアドバイザリー料又は着手金、詳細情報取得手数料等のすべての利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第20条(利用登録の抹消)
1 当社は、買手又は売手が第6条(利用登録の拒否事由)第1項各号又は第18条(禁止事項)各号若しくは第19条(利用の停止)第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、利用登録を抹消することができるものとします。
2 本条前項に定める場合、当社は、買手又は売手の登録した歯科医院等の登録を抹消することができるものとします。
3 本条第1項に基づき利用登録が抹消された場合、利用契約は当然に終了するものとします。
4 本条第1項に基づき利用登録が抹消された場合でも、買手又は売手は、当社及びMAアドバイザーに対し一切の異議の申立て又はアドバイザリー料又は着手金、詳細情報取得手数料等のすべての利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第21条(本サービスの変更等)
1 当社は、任意に本サービスの変更、追加(以下「本サービスの変更等」といいます)を行うことができるものとします。
2 前項に基づき本サービスの変更等が行われた場合でも、買手又は売手は、当社及びMAアドバイザー対し一切の異議の申立て又はアドバイザリー料又は着手金、詳細情報取得手数料等の利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第22条(本サービスの提供の一時的中断)
1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、買手又は売手に対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、相当の期間、本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な設備等の保守を行うとき
(2)運用上又は技術上の理由に基づき当社が本サービスの提供の中断が必要と判断したとき
2 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知を要することなく、その状態が解消されるまで本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な設備等が滅失・毀損したために本サービスを提供することができなくなったとき
(2)火災、停電、天変地異その他不可抗力により本サービスを提供することができなくなったとき
(3)電気通信事業者が電気通信サービスを中断又は中止したために本サービスを提供することができなくなったとき
3 本条第1項又は第2項に基づき本サービスの全部又は一部の提供が中断された場合でも、第16条に定める本サービスの利用期間は延長されないものとします。
4 本条第1項又は第2項に基づき本サービスの全部又は一部の提供が中断された場合でも、当社の責めに帰すべき事由によるものでない限り、当社及びMAアドバイザーに対し一切の異議の申立て又はアドバイザリー料又は着手金、詳細情報取得手数料等の利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第23条(本サービスの終了)
当社は、本サービスを終了する場合、事前に本サービスを終了する旨を書面で通知するものとします。この場合、本サービスは、当社が指定する日(ただし、本サービスの終了の通知を発した日から30日以上の期間をおくものとします)をもって終了するものとし、利用契約は、同日の満了をもって当然に終了するものとします。
第24条(中途解約)
1 買手又は売手は、当社に対し所定の方法により、利用契約を中途解約することができるものとします。この場合、利用契約は、解約通知が当社に到達した日から最初に迎える契約応当日(到達日が契約応当日の場合には即日)をもって終了するものとします。
2 前項に基づき利用契約が終了した場合でも、買手又は売手は、当社に対しアドバイザリー料又は着手金、詳細情報取得手数料等の利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第25条(解除)
1 当社は、買手又は売手が本規約に違反した場合、当社が当該違反の是正を求めたにもかかわらず7日以内に当該違反が是正されないときは、買手又は売手に対しメールで通知する方法により利用契約を解除することができるものとします。
2 前項の定めにかかわらず、買手又は売手が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、何らの催告を要することなく、買手又は売手に対し利用契約を解除することができるものとします。
(1)利用登録申込又は本サービスの利用に当たり当社に届け出た内容の重要な事項に虚偽があったとき
(2)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続を申し立て、又はこれらの手続を申し立てられたとき
(3)自己の振出又は引受に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき
(4)強制執行若しくは担保権実行の申立て又は国税滞納処分を受けたとき
(5)信用状態が本サービスを利用するのに相当ではないと当社が判断したとき
(6)公認会計士、税理士、税理士法人その他有資格者として、所属団体又は監督官庁から業務の停止若しくは禁止の懲戒処分を受け、又は登録を抹消されたとき
(7)監督官庁から業務停止又は営業に係る免許若しくは登録の取消しの処分を受けたとき
(8)資本金の額の減少、事業譲渡、合併、会社分割又は解散の決議をしたとき
(9)その他本規約に違反し当社との信頼関係が破壊されたとき
3 本条第2項に基づき利用契約が解除された場合、利用契約は将来に向かってのみ効力を失うものとし、買手又は売手は、当社に対し一切の異議の申立て又はアドバイザリー料又は着手金、詳細情報取得手数料等の利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
4 買手又は売手は、本条第1項又は第2項に基づき利用契約が解除された場合、当社に損害が生じているときは、直接的かつ現実的に生じた通常の範囲で直ちにこれを賠償する責任を負うものとします。
第26条(損害賠償)
1 買手又は売手は、本規約に違反したことに起因して当社に損害を加えた場合には、直ちに当社に対し、直接的かつ現実的に生じた通常の範囲で、これを賠償する責任を負うものとします。
2 買手又は売手は、本規約第18条(禁止事項)第1項第3号又は第4号の定めに違反したときは、当社に対し金300万円の違約金を直ちに支払うものとします。
第27条(期限の利益喪失)
買手又は売手は、利用契約が終了した場合、当社に対し負担する債務で期限が到来していないものについて当然に期限の利益を喪失するものとします。
第28条(利用契約終了後の措置)
1 利用契約が終了した場合、当社は発行したID及びパスワードを無効とし、以後、本サービスを利用させないものとします。
2 買手又は売手は、利用契約終了後の措置について当社の指示に従うものとします。
第29条(存続条項)
本規約の条項のうち、第26条(損害賠償)、第28条(利用契約終了後の措置)、本条、第30条(秘密保持)、第31条(個人情報の取扱い)、第32条(免責)、第37条(協議事項)、第38条(専属的合意管轄)、第39条(準拠法)の各条項は、利用契約終了後も引き続き効力を有するものとします。
第30条(秘密保持)
1 買手及び売手は、本サービスを通じて、当社、売手、買主及びMAアドバイザーから開示された情報を、開示者の事前の承諾がない限り、本規約に定める本サービスの利用に際して売手又は買手とMAアドバイザーとの間で開示する場合のほか、第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に定める情報に関しては、この限りではないものとします。
(1)開示された時点で既に公知公用となっていた情報
(2)開示された後受領者の責めによらないで公知公用となった情報
(3)開示された時点で既に受領者が保有していた情報
(4)既に開示された情報によることなく受領者が独自に開発した情報
(5)受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に受領した情報
2 本条に定める秘密保持義務は、利用契約終了後2年間存続するものとします。
第31条(個人情報の取扱い)
1 当社が、本サービスの提供に当たり取得する個人情報の取扱いについては、当社のプライバシーポリシーに基づくものとします。
2 買手及び売手は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に定める「個人情報取扱事業者」に該当する場合、自らの責任において法令を遵守するものとします。
第32条(個人情報の共同利用)
当社は、下記の内容で個人データを共同利用いたします。
(1)共同して利用する個人データの項目
会員情報及び登録物件情報
(2)共同して利用する者
本サービスに登録されているマーケティングパートナー及びMAアドバイザー(本規約データ末尾の別添資料に記載)
(3)利用目的
本サービスのアドバイザー業務又はマーケティングパートナー業務並びに買い手の事業開始、運営のための関連機器の紹介等の支援
(4)個人情報の管理について責任を有する者
東京都港区北青山二丁目5番8号 株式会社オークネット 代表取締役 藤崎慎一郎
第33条(免責)
1 当社は、本サービスの動作に当たりエラーがないことを一切保証するものではありません。
2 当社は、本サイトで提供される情報の完全性、正確性、確実性及び有用性を一切保証するものではありません。
3 当社は、本サービスの内容が売手、買手又はMAアドバイザーの要求を満たすことを一切保証するものではありません。
4 当社は、本サービスの利用により売手若しくはMAアドバイザーがアドバイザリー契約を締結し又は買手若しくはMAアドバイザーがアドバイザリー契約を締結することができること、売手若しくは買手が事業の承継の当事者として適格性を有すること、MAアドバイザーがアドバイザーとして適格性を有すること又は本サービスを利用することにより事業の承継が確実に行われることをいずれも保証するものではありません。
5 当社は、以下の各号のいずれかに該当する損害に関し、当社の責めに帰すべき事由がない限り、一切の責任を負わないものとします。なお、本項に定める損害には、MAアドバイザーと売手、買手その他の第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含むものとします。
(1)利用登録の不承諾により発生した損害
(2)自ら管理するID又はパスワードが漏洩、紛失し又は不正使用されたことにより発生した損害
(3)利用端末等の設置及び維持を行わなかったために発生した損害
(4)本サービスの全部又は一部の利用の停止により発生した損害
(5)利用登録の抹消により発生した損害
(6)案件登録の抹消により発生した損害
(7)本サービスの変更等により発生した損害
(8)本サービスの提供の一時的中断により発生した損害
(9)本サイトへのアクセス制限により発生した損害
(10)本サービスの終了により発生した損害
(11)中途解約により発生した損害
(12)物件登録の抹消請求を受けて物件登録が抹消されたことにより発生した損害
(13)利用契約の解除により発生した損害
(14)買手又は売手が届出事項の変更を行わなかったために発生した損害
(15)当社の責めに帰すべき事由によらず情報が漏洩又は滅失・毀損したことにより発生した損害
第34条(遅延損害金)
買手又は売手は、履行期を経過したにもかかわらず当社に支払うべき金銭債務を履行しない場合、債務額から既払金を控除した残額につき、履行期の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第35条(届出事項の変更)
1 買手又は売手は、本サービスの利用に当たり当社に届け出た事項に変更を生じた場合には、直ちに当社に対し当社所定の方法により届け出るものとします。
2 前項の届出を怠ったため、当社からの通知が延着し又は到着しなかったときは、通知を発送した時点で当社に届け出られている内容を基準として通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第36条(権利義務の譲渡等の禁止)
買手又は売手は、利用契約上の地位又は利用契約に基づき発生する権利若しくは義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、貸与し又は担保に供するなど一切の処分をしてはならないものとします。
第37条(本規約の追加及び変更)
1 当社は、必要に応じて本規約(本規約の細則を含みます。以下、本条において同じです)を追加又は変更することができるものとします。
2 当社が別途規定を追加又は変更した場合、当該規定は本規約の一部を構成するものとします。
3 当社が、本条第1項に基づき本規約を追加又は変更した場合、追加又は変更後の本規約の効力は、当社が本規約の追加又は変更を書面、電子メール又は本サイト上で通知した日から生じるものとします。
第38条(協議事項)
買手及び売手は、利用契約に関連して当社との間で紛争を生じた場合には、相互に誠意をもって協議するものとします。
第39条(専属的合意管轄)
利用契約に関連して当社との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第40条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとします。
附則 本規約は2020年5月1日から実施します。
2023年8月1日 改定
2021年12月10日 改定
2020年08月28日 改定
2020年07月31日 改定
2020年05月01日 初版
本サービスに登録されているマーケティングパートナー及びMAアドバイザー
当社は、D-Transit利用規約第32条にもとづき、以下のマーケティングパートナー及びMAアドバイザーと個人データを共同利用します。
会社名 | 利用目的 | 連絡窓口(電話) |
株式会社ヨシダ | アドバイザー業務又はマーケティングパートナー業務並びに買い手の事業開始、運営のための関連機器の紹介等の支援 | 03-3845-2618 |
株式会社インサイトマネジメント | アドバイザー業務又はマーケティングパートナー業務 | 090-1438-5890 |
株式会社G.C FACTORY | アドバイザー業務 | 03-6432-7889 |
アドバイザー
D-Transit利用規約(MAアドバイザー規約)
このD-Transit利用規約(MAアドバイザー規約)(以下「本規約」という)は 株式会社オークネット(以下「当社」という)が運営する歯科医院を対象とした承継マッチングサービス「D-Transit」(以下「本サービス」という)の利用に関する条件を定めるものとします。
第1条(定義)
本規約において使用される用語の定義は、本規約で特段の定めがない限り、以下の各号に定めるとおりとします。
(1)本サイト
本サービスを運営するインターネット上のWebサイト
(2)D-Transit
歯科医院(個人、法人を問わない。以下同様とする。)と歯科医院の承継を希望する者とをマッチングさせ、当社が本サイトを通じて歯科医院を対象とした事業の承継に関する支援を行うサービス
(3)利用契約
本規約により定めるMAアドバイザーと当社との本サービスの利用に関する契約
(4)売手
本サービスを通じて、歯科医院に関する事業(以下「事業」という)の譲渡を希望する者
(5)買手
本サービスを通じて事業の引受けを希望する者
(6)MAアドバイザー
売手または買手に対して、事業の承継に関する専門的な知見をもってコンサルティング、アドバイス等の事業承継の支援を行う者
(7)MAアドバイザリー契約
売手又は買手を委託者、MAアドバイザーを受託者として成立した、事業の承継にかかる業務委託契約
(8)マーケティングパートナー
売手又は買手と、MAアドバイザーの間で、本サイトを通じた事業の承継が成立するよう、適宜助言又はサポートを行う者
(8)基本合意書
最終契約に先だって売手及び買手間で締結する合意書をいい、独占的交渉及び締結時点の基本的合意を相互で確認するために定めたもの
(9)最終契約
売手と買手との間の、事業の承継の対象・範囲、事業の承継の対価、及び、その支払条件、並びに、事業の承継の実行条件その他必要事項に関する契約であり、名称の如何を問わずこれらの内容を定めたもの
第2条(本サービス)
1 当社は、マーケティングパートナーと連携して、MAアドバイザーに対して、本サイト上で事業の売手及び買手を紹介するサービスを提供します。
2 マーケティングパートナーは、利用契約に定められた当社の役割のうち、当社が委嘱する部分について当社に代わって担うことがあります。
3 本サービスを通じて行う事業の承継のスキームは、主に事業譲渡の方法により売手の事業を買手に承継することを前提とし、その他のスキームによる場合でも、当該事業の承継後に当該事業に関与する者が買手のみとなる方法で承継することを前提とします。
4 当社及びマーケティングパートナーは、本サービスの提供により、買手又は売手の代理行為者又は履行補助者としての関係に立つものではありません。
第3条(利用登録申込)
1 MAアドバイザーは、当社が指定する方法により、本規約に同意の上、当社に対し本サービスの利用登録を申し込むものとします。
2 当社は、利用登録申込の審査又はMAアドバイザーの本人確認のために必要と判断した場合、MAアドバイザーに対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、MAアドバイザーは、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします。
第4条(利用登録)
1 当社は、MAアドバイザーに対し当社所定の審査を行った上で、利用登録を承諾する場合には、MAアドバイザーに対し利用登録を承諾する旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。
2 当社は、利用登録を承諾する場合、MAアドバイザーを利用者として登録するものとします。
3 利用契約は、本条第1項に定める通知を発した日(以下、契約期間中に迎える月ごとの契約日に対応する日を「契約応当日」といい、契約日に対応する日のない月の場合はその月の末日をいいます。)をもって成立するものとします。
4 MAアドバイザーは、売手又は買手から受領するアドバイザリー手数料の条件について、あらかじめ当社に報告するものとします。条件について変更があった場合も同様に当社に報告するものとします。
第5条(ID及びパスワードの発行)
当社は、前条第2項に基づきMAアドバイザーを利用者として登録する場合、本サービスを利用するためのID及びパスワードを発行します。
第6条(利用登録の拒否事由)
1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用登録を承諾しないことができるものとします。この場合、当社は、MAアドバイザーに対し利用登録を承諾しない旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。
(1)利用登録申込に当たり虚偽の事実を申告したこと
(2)過去に本規約に違反したこと
(3)以下の①ないし⑭のいずれかに該当する場合
① 暴力団(団体の構成員(団体の構成団体の構成員を含みます)が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
② 暴力団員(暴力団の構成員)
③ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する者)
④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する企業、又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロその他企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥ 社会運動等標傍ゴロ(社会運動又は政治活動を仮装又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑦ 特殊知能暴力集団等(上記①ないし⑥に掲げる者以外で、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
⑧ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑨ 暴力団員等(前各号に該当する者をいいます。以下同じです)が経営を支配していると認められる関係を有する者
⑩ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
⑪ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑫ 暴力団員等に対してこれを認識の上、資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑬ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑭ その他上記①ないし⑬に準ずる者
(4)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続を申し立て、又はこれらの手続を申し立てられたこと
(5)振出又は引受に係る手形又は小切手が不渡りとなったこと
(6)強制執行若しくは担保権実行の申立て又は国税滞納処分を受けたこと
(7)信用状態が本サービスを利用するのに相当ではないと当社が判断したこと
(8)所属団体又は監督官庁から業務の停止若しくは禁止の懲戒処分を受け、又は営業に係る免許若しくは登録を抹消されたこと
(9)前各号に定めるほか、当社が本サービスを利用させるのが適当ではないと判断したこと
2 MAアドバイザーは、当社が利用登録を承諾しない場合でも、当社の審査結果を受け入れるものとし、当社に対し一切の異議を申し立てることはできないものとします。
第7条(アドバイザーの役割)
1 MAアドバイザーは選任された場合、本サービスを通じての事業の承継が実現すべく、マーケティングパートナーとの間で必要な情報共有を行うなど適切に連携し、自らの専門性をもって最大限に売手又は買手に対してアドバイスを行うものとします。
2 アドバイザリー契約は、MAアドバイザーと売手若しくは買手の一方、又は、売手及び買手の双方との間で締結されるものとし、当社は当該アドバイザリー契約の当事者にはならないものとします。
第8条(本サービス利用料)
1 MAアドバイザーは、本サービスを利用するにあたり当社に対して以下のサービス利用料を支払うものとします。当社は本サービスへの毎月の月末締めで登録料及び月額利用料の請求書をMAアドバイザーに交付し、MAアドバイザーは翌月末日までに当社が指定する銀行口座に登録料を支払うものとします。
・登録会社1社につき登録料20万円(税別)
・1アカウントに対し、月額利用料7,000円(税別)
2 MAアドバイザーは、本サービスを通じて事業の承継支援を行った売手又は買手について、事業の承継が実行され、かつ、売手又は買手から所定のアドバイザリー料(12条参照)を受領した場合、次の金額を当社に支払うものとします。当社はMAアドバイザーがアドバイザリー料を受領した月の当月末締めでMAアドバイザーに請求書を交付し、MAアドバイザーは、その翌月末までに当社が指定する銀行口座に支払うものとします。
・売手又は買手とアドバイザリー契約を締結した場合:
売手又は買手から受領したアドバイザリー手数料(税込)の30%
第9条(交渉中止)
売手又は買手は、相手方との最終契約の締結に向けた交渉を中止することができるものとします。この場合、MAアドバイザーは何ら異議を申し立てないものとします。
第10条(アドバイザリー契約の提出の同意)
売手及び買手の間における最終契約が成立した場合、売手及び買手が、当社が指定する方法により、自らと売手又は買手との間のアドバイザリー契約に係る書面の写しを当社に対し提出することにMAアドバイザーは同意します。
第11条(本サービスの利用)
1 MAアドバイザーは、本サービスを本規約に従って利用するものとします。
2 MAアドバイザーは、本サービスを第三者に利用させてはならないものとします。
3 MAアドバイザーは、現在及び将来にわたって第6条(利用登録の拒否事由)第1項3号に該当しないことを表明し保証するものとします。
4 当社は、MAアドバイザーに対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、MAアドバイザーは、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします。
第12条(利用料金)
1 MAアドバイザーは、自らアドバイスを行った売手又は買手の事業の承継に関する契約が成立し、実行された場合、売手又は買手と締結した契約に基づいてアドバイザリー料を請求するものとします。
2 売手及び買手の間で最終契約が成立したにもかかわらず事業の承継が実行されなかった場合、MAアドバイザーはアドバイザリー料を請求することはできないものとし、事業の承継が実行されなかったことに関し、何ら異議申し立てを行わないものとします。ただし、売手及び買手が、両者の間で締結された最終契約において、当該最終契約に無効・取消し・解除の原因が存在せず、かつ、当該最終契約に関する紛争が存在しないことを表明しこれを保証したにもかかわらず、当該最終契約がこれらの原因により効力がないことを理由に当該事業の承継が実行されなかった場合は、MAアドバイザーはアドバイザリー料を請求することができるものとします。
第13条(利用期間)
MAアドバイザーは、本規約に特段の定めがない限り、当社が本サービスを終了する日まで、本サービスを利用することができるものとします。
第14条(ID及びパスワードの管理)
1 MAアドバイザーは、当社から発行されたID及びパスワードの管理について善管注意義務を負うものとし、その管理について一切の責任を負うものとします。
2 MAアドバイザーは、ID及びパスワードの通知を受領した場合、速やかに本サイト上で当該パスワードの変更手続をとり、新たなパスワードに変更するものとします。
3 MAアドバイザーは、当社から発行されたID及びパスワードを第三者に不正に使用させ、第三者に譲渡若しくは貸与し、又は第三者のための担保に供するなど一切の処分をしてはならないものとします。
4 MAアドバイザーは、ID若しくはパスワードが漏洩し又は第三者に不正に使用されていることを知った場合には、直ちにその旨を当社に連絡し、当社から対応についての指示がある場合には、これに従うものとします。
第15条(禁止事項)
MAアドバイザーは、本サービスを利用するに当たり、当社の承諾がない限り、以下の各号のいずれかに該当し又は当社が該当するおそれがあると判断する行為を行ってはならないものとします。
(1)ID又はパスワードを不正に使用し又は第三者をして不正に使用させる行為
(2)ID又はパスワードを第三者に譲渡し、貸与し又は第三者のための担保に供する行為
(3)本サービスを通じて又は本サービスに関連してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用又は提供する行為
(4)本サイトのシステム又は本サイトで使用されているソフトウェアのプログラムについてリバースエンジニアリング、デコンパイル又は逆アセンブルを加える行為
(5)本サービス外で本サービスの売手、買手に接触し又はこれらの者からの接触に応じて、本サービス外で事業の承継を支援する行為
(6) -1 本サービスで提供されている情報の全部又は一部を自己のデータベース構築、広告宣伝その他の営業に利用する行為
-2 本サービスを利用して売手の債権者を詐害する濫用的な事業の承継を目的とする行為
-3 真に事業を承継させる又は承継する意思を有しないにもかかわらず、本サービスを利用する行為
(7)本サービスを利用することで入手した情報(集計、加工、分析等を加えた情報を含みます)を第三者に開示する行為
(8)本サイトを通じた情報開示において、故意又は重過失により事実を告げず又は不実のことを告げる行為
(9)本サイトを通じた情報開示において、実際よりも優良であり又は有利であると誤認されるおそれのある表示をする行為
(10)他の利用登録者を威迫し又は困惑させる行為
(11)当社の信用若しくは名誉を毀損し又は当社の財産を侵害する行為
(12)第三者を差別、侮辱若しくは誹謗中傷し又は第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為
(13)当社又は本サービスに関連する第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(14)犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為
(15)法令又は公序良俗に違反する行為
(16)前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為
(17)その他本規約に違反し当社との信頼関係を破壊する行為
第16条(利用の停止)
1 当社は、MAアドバイザーが以下の各号又は前条各号のいずれかに該当するおそれがあると判断した場合、MAアドバイザーに対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、本サービスの利用を停止することができるものとします。
(1)MAアドバイザーが第6条(利用登録の拒否事由)第1項各号のいずれかに該当するとき
(2)MAアドバイザーが本サービスの利用に当たり虚偽の事実を登録していたことが判明したとき
(3)前各号に定めるほか、当社がMAアドバイザーによる本サービスの利用が適当ではないと判断したとき
2 前項に基づき本サービスの全部又は一部の利用が停止された場合でも、第13条(利用期間)に定める本サービスの利用期間は延長されないものとします。
3 本条第1項に基づき本サービスの全部又は一部の利用が停止された場合でも、MAアドバイザーは、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
4 第1項に基づき本サービスの全部又は一部の利用を停止した場合でも、当社は、第1項に定める事由に該当するおそれがなくなったと判断したときは、MAアドバイザーに対し本サービスの全部又は一部の利用を再開させることができるものとします。
第17条(利用登録の抹消)
1 当社は、MAアドバイザーが第6条(利用登録の拒否事由)第1項各号又は第15条(禁止事項)各号若しくは第16条(利用の停止)第1項のいずれかに該当すると判断した場合、MAアドバイザーに対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、利用登録を抹消することができるものとします。
2 本条前項に基づき利用登録が抹消された場合、利用契約は当然に終了するものとします。
3 本条第1項に基づき利用登録が抹消された場合でも、MAアドバイザーは、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第18条(本サービスの変更等)
1 当社は、任意に本サービスの変更、追加(以下「本サービスの変更等」といいます)を行うことができるものとします。
2 前項に基づき本サービスの変更等が行われた場合でも、MAアドバイザーは、その変更等がMAアドバイザーの利益を一方的に害するものではなく、かつ、合理的な範囲の変更等である限り、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第19条(本サービスの提供の一時的中断)
1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、MAアドバイザーに対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、相当の期間、本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な設備等の保守を行うとき
(2)運用上又は技術上の理由に基づき当社が本サービスの提供の中断が必要と判断したとき
2 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知を要することなく、その状態が解消されるまで本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な設備等が滅失・毀損したために本サービスを提供することができなくなったとき
(2)火災、停電、天変地異その他不可抗力により本サービスを提供することができなくなったとき
(3)電気通信事業者が電気通信サービスを中断又は中止したために本サービスを提供することができなくなったとき
3 第1項又は第2項に基づき本サービスの全部又は一部の提供が中断された場合でも、第13条(利用期間)に定める本サービスの利用期間は延長されないものとします。
4 本条第1項又は第2項に基づき本サービスの全部又は一部の提供が中断された場合でも、当社の責めに帰すべき事由によるものでない限り、MAアドバイザーは、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第20条(本サービスの終了)
当社は、本サービスを終了する場合、事前にMAアドバイザーに対し本サービスを終了する旨を書面で通知するものとします。この場合、本サービスは、当社が指定する日(ただし、本サービスの終了の通知を発した日から30日以上の期間をおくものとします)をもって終了するものとし、利用契約は、同日の満了をもって当然に終了するものとします。
第21条(中途解約)
1 MAアドバイザーは、当社に対し所定の方法により、利用契約を中途解約することができるものとします。この場合、利用契約は、解約通知が当社に到達した日から最初に迎える契約応当日(到達日が契約応当日の場合には即日)をもって終了するものとします。
2 前項に基づき利用契約が終了した場合でも、MAアドバイザーは、当社に対し利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第22条(解除)
1 当社は、MAアドバイザーが本規約に違反した場合、当社が当該違反の是正を求めたにもかかわらず7日以内に当該違反が是正されないときは、MAアドバイザイーに対しメールで通知する方法により利用契約を解除することができるものとします。
2 前項の定めにかかわらず、MAアドバイザーが以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、何らの催告を要することなく、利用契約を解除することができるものとします。
(1)利用登録申込又は本サービスの利用に当たり当社に届け出た内容の重要な事項に虚偽があったとき
(2)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続を申し立て、又はこれらの手続を申し立てられたとき
(3)自己の振出又は引受に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき
(4)強制執行若しくは担保権実行の申立て又は国税滞納処分を受けたとき
(5)MAアドバイザーの信用状態が本サービスを利用するのに相当ではないと当社が判断したとき
(6)公認会計士、税理士、税理士法人その他有資格者として、所属団体又は監督官庁から業務の停止若しくは禁止の懲戒処分を受け、又は登録を抹消されたとき
(7)監督官庁から業務停止又は営業に係る免許若しくは登録の取消しの処分を受けたとき
(8)資本金の額の減少、事業譲渡、合併、会社分割又は解散の決議をしたとき
(9)その他本規約に違反し当社との信頼関係が破壊されたとき
3 本条第2項に基づき利用契約が解除された場合、利用契約は将来に向かってのみ効力を失うものとし、MAアドバイザーは、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
4 MAアドバイザーは、本条第1項又は第2項に基づき利用契約が解除された場合、当社に損害が生じているときは、直接的かつ現実的に生じた通常の範囲で、直ちにこれを賠償する責任を負うものとします。
第23条(損害賠償)
1 MAアドバイザーは、本規約に違反したことに起因して当社に損害を加えた場合には、直ちに当社に対し、直接的かつ現実的に生じた通常の範囲で、これを賠償する責任を負うものとします。
2 MAアドバイザーは、第15条(禁止事項)第5号の定めに違反したときは、当社に対し金300万円の違約金を直ちに支払うものとします。この場合でも前項の損害賠償請求を妨げないものとします。
第24条(期限の利益喪失)
MAアドバイザーは、利用契約が終了した場合、当社に対し負担する債務で期限が到来していないものについて当然に期限の利益を喪失するものとします。
第25条(利用契約終了後の措置)
1 利用契約が終了した場合、当社は、MAアドバイザーに発行されているID及びパスワードを無効とし、以後、本サービスを利用させないものとします。
2 MAアドバイザーは、利用契約終了後の措置について当社の指示に従うものとします。
第26条(存続条項)
本規約の条項のうち、第23条(損害賠償)、第25条(利用契約終了後の措置)、本条、第27条(秘密保持)、第28条(個人情報の取扱い)、第30条(免責)、第36条(協議事項)、第37条(専属的合意管轄)、第38条(準拠法)の各条項は、利用契約終了後も引き続き効力を有するものとします。
第27条(秘密保持)
1 MAアドバイザーは、本サービスを通じて、当社、売手及び買手から開示された情報を、開示者の事前の承諾がない限り、本規約に定める本サービスの利用に際して売手又は買手とMAアドバイザーとの間で開示する場合のほか、第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に定める情報に関しては、この限りではないものとします。
(1)開示された時点で既に公知公用となっていた情報
(2)開示された後受領者の責めによらないで公知公用となった情報
(3)開示された時点で既に受領者が保有していた情報
(4)既に開示された情報によることなく受領者が独自に開発した情報
(5)受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に受領した情報
2 MAアドバイザーは、前項の定めにかかわらず、前項により開示された情報の開示を法令又は裁判所の命令により義務付けられた場合、当該義務の履行に必要な範囲で当該情報を開示することができるものとします。ただし、当該開示を行う場合、当該義務づけられた者は、事前に(緊急やむを得ない場合には、事後速やかに)開示者に対し通知するものとします。
3 MAアドバイザーは、第1項の定めにかかわらず、本サービスに必要な範囲で弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士又は社会保険労務士等の有資格者に第1項により開示された情報を開示することができるものとします。ただし、MAアドバイザーは、当該第三者に対し自らが負担する秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
4 本条に定める秘密保持義務は、利用契約終了後2年間存続するものとします。
第28条(個人情報の取扱い)
1 当社が、本サービスの提供に当たり取得する個人情報の取扱いについては、当社のプライバシーポリシーに基づくものとします。
2 MAアドバイザーは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に定める「個人情報取扱事業者」に該当する場合、自らの責任において法令を遵守するものとします。
第29条(責任範囲)
1 売手又は買手は自らの責任において本サービスを利用し、MAアドバイザーは自らの責任において本サービスを利用して売手又は買手に対し受託業務を提供するものとします。
2 MAアドバイザーは、本サービスの利用に関し売手、買手その他の第三者からの問い合わせ、クレームその他請求があった場合は、当社に事前に通知したうえで、自らの責任と費用においてこれを処理解決するものとし、当社の責めに帰すべき事由がない限り、第三者が当社に対し何らかの請求をする場合には当社を免責させ、当社に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。
第30条(免責)
1 当社は、本サービスの動作に当たりエラーがないことを一切保証するものではありません。
2 当社は、本サイトで提供される情報の完全性、正確性、確実性及び有用性を一切保証するものではありません。
3 当社は、本サービスの内容が売手、買手又はMAアドバイザーの要求を満たすことを一切保証するものではありません。
4 当社は、本サービスの利用により売手若しくはMAアドバイザーがアドバイザリー契約を締結し又は買手若しくはMAアドバイザーがアドバイザリー契約を締結することができること、売手若しくは買手が事業の承継の当事者として適格性を有すること、MAアドバイザーがアドバイザーとして適格性を有すること又は本サービスを利用することにより事業の承継が確実に行われることをいずれも保証するものではありません。
5 当社は、以下の各号のいずれかに該当する損害に関し、当社の責めに帰すべき事由がない限り、一切の責任を負わないものとします。なお、本項に定める損害には、MAアドバイザーと売手、買手その他の第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含むものとします。
(1)利用登録の不承諾により発生した損害
(2)自ら管理するID又はパスワードが漏洩、紛失し又は不正使用されたことにより発生した損害
(3)本サービスの全部又は一部の利用の停止により発生した損害
(4)利用登録の抹消により発生した損害
(5)本サービスの変更等により発生した損害
(6)本サービスの提供の一時的中断により発生した損害
(7)本サイトへのアクセス制限により発生した損害
(8)本サービスの終了により発生した損害
(9)MAアドバイザーによる中途解約により発生した損害
(10)利用契約の解除により発生した損害
(11)MAアドバイザーが届出事項の変更を行わなかったために発生した損害
(12)当社の責めに帰すべき事由によらず情報が漏洩又は滅失・毀損したことにより発生した損害
第31条(遅延損害金)
MAアドバイザーは、履行期を経過したにもかかわらず当社に支払うべき金銭債務を履行しない場合、債務額から既払金を控除した残額につき、履行期の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第32条(標章の使用許諾)
当社は、MAアドバイザーから提供を受けた標章を、無償で本サイト上に表示し、又は本サービスの宣伝のためにのみ利用することができるものとします。
第33条(届出事項の変更)
1 MAアドバイザーは、本サービスの利用に当たり当社に届け出た事項に変更を生じた場合には、直ちに当社に対し当社所定の方法により届け出るものとします。
2 前項の届出を怠ったため、当社からの通知が延着し又は到着しなかったときは、通知を発送した時点で当社に届け出られている内容を基準として通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第34条(権利義務の譲渡等の禁止)
MAアドバイザーは、利用契約上の地位又は利用契約に基づき発生する権利若しくは義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、貸与し又は担保に供するなど一切の処分をしてはならないものとします。
第35条(本規約の追加及び変更)
1 当社は、必要に応じて本規約(本規約の細則を含みます。以下、本条において同じです)を追加又は変更することができるものとします。
2 当社が別途規定を追加又は変更した場合、その追加又は変更がMAアドバイザーの利益を一方的に害するものではなく、かつ、合理的な範囲の変更等である限り、当該規定は本規約の一部を構成するものとします。
3 当社が、本条第1項に基づき本規約を追加又は変更した場合、追加又は変更後の本規約の効力は、当社が本規約の追加又は変更をMAアドバイザーに対し書面、電子メール又は本サイト上で通知した日から生じるものとします。
第36条(協議事項)
当社とMAアドバイザーは、利用契約に関連して当社とMAアドバイザーとの間で紛争を生じた場合には、相互に誠意をもって協議するものとします。
第37条(専属的合意管轄)
利用契約に関連して当社とMAアドバイザーとの間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第38条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとします。
附則 本規約は2020年5月1日から実施します。
2023年8月1日 改定
2020年08月28日 改定
2020年07月31日 改定
2020年05月01日 初版